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  特定業務者健診

特定業務従事者の健康診断

 

「深夜業」など、労働安全衛生法で定められている「特定業務」に就いている方は、6か月以内ごとに1回、〈定期健康診断〉と同じ検査を受けることが義務づけられています。
また、当該業務への配置換えのときにも健康診断を受けることになっています。
当センターでは、年度内2回目の健診も実施しています。例えば「深夜業を含む業務」の検査項目は、医師が認めれば前回の健診で受診した項目の一部を省くことができます。

 

〈特定業務従事者の健康診断〉についてのご予約・お問合せ先
ご予約・お問合せ先 03-3376-6450(代)